新制度への移行手続完了前の事業計画の変更認定申請及び変更届出について

2017年7月20日、経済産業省資源エネルギー庁より改正FIT法における事業計画の変更認定申請・変更届出に関する取り決めの改訂がありました。
50kW以上(高圧)のみなし認定事業者に関しては、みなし認定手続き(旧制度から新制度への移行手続き)を完了していなくても事業計画の変更認定申請及び変更届出の申し込みが可能となりました。
本改訂はみなし認定手続きの事業計画を提出している事業者を対象としています。

●新制度移行前より発電所を稼働中で、増設を検討中の方
●未稼働案件をお持ちで設計変更を要する方

上記のようなケースに当てはまる方は下記URLの情報をご確認ください。
なお、50kW未満(低圧)については後日発表のため引き続き経済産業省資源エネルギー庁からの情報をお待ちください。

【詳細情報:経済産業省 資源エネルギー庁】新制度への移行手続完了前の事業計画の変更認定申請及び変更届出について(PDF)