7月23日 資源エネルギー庁より「定期報告に関するお知らせ」として注意喚起の発表がされております。
FIT制度の認定を受けている事業については、法令上の認定基準として、発電事業者が発電設備の設置および年間の運転に要した費用の報告を行うことが求められています。
定期報告を行う時期としては
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●設置費用報告:発電設備が運転開始した日から1か月以内
●運転費用報告:発電設備が運転開始した月の翌月末までに毎年1回
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詳しくはこちらをご覧ください。
◆定期報告に関するお知らせ(注意喚起)
◆「太陽光発電設備に係る定期報告の提出について」