資源エネルギー庁サイトにて「FIT制度に係る標準処理期間及び運用ルールの一部見直しについて」および、「2018年度中の認定申請等にかる期限日について」が掲載されましたのでお知らせします。以下、一部抜粋しております。ご確認ください。
【 50kW未満 】
申請時に電力会社との接続同意書類も同時添付必要
【 50kW以上 】
電力会社との接続同意書類提出期限は2019年2月8日(金)まで
2017年度と異なり、低圧以下は電力会社との接続同意書類も同時添付が必要となることから、電力会社の提出期日は早まる可能性があります。ご注意ください。
◆FIT 制度に係る標準処理期間及び運用ルールの一部見直しについて
◆定期報告に関する指導について
(1)標準処理期間(申請してから認定までの通常要する期間の目安)の見直しについて
・10kW未満太陽光発電設備
現行 1~2か月 → 改正後 2~3か月
・10kW以上太陽光 および 入札参加可否の通知
現行 1~2か月 → 改正後 3か月
*先の制度改正及び現在の審査実態を踏まえ、2018年8月31日より当該期間を見直しを行い、
また、引き続き審査の迅速化に向け、審査員増員等の対策を講じる
「電力会社との接続同意書類」(新規認定申請及び一部の変更認定申請において、添付が必要)
・現行:申請時点での提出は必須でない、(後日提出することも可)
↓ ↓ ↓
・改正後:申請時点での提出が必須(以下の期日以降)
① 50kW未満太陽光発電設備・・・2018年12月1日以降
② 50kW以上の太陽光発電設備・・・2019年4月1日以降
*2018年度申請予定案件の接続同意書類は、急ぎ取得手続きを進めることが必要です。
①太陽光(50kW未満)の場合
新規/変更認定申請・事前/事後変更届出期限日:2019年1月11日(金)
*2018年12月1日以降、電力会社との接続同意書類は申請時に提出することが必須となります。また、2018年12月1日よりも前に申請した案件についても、電力会社との接続同意書類を期限日(2019年1月11日)までに提出することが必要です。
② 太陽光(50kW以上)
新規/変更認定申請・事前/事後変更届出期限日:2019年1月11日(金)
*電力会社との接続同意書類の提出期限日(当初の申請時に添付しなかった場合):2019年2月8日(金)
接続同意書の不備が多くあります。申請時には以下のURLより、いま一度適切な書類の種類をご確認ください。
<低圧設備>
<高圧設備>
<特別高圧設備>