2018年12月20日に行われました公共産業部会にて、以下の件について注意喚起がございましたので、
一部を抜粋し、情報共有をさせて頂きます。

10kW未満のFIT申請の厳格化について
2018年12月1日以降「電力会社との接続同意書類」の添付が必須になることを受け、審査が厳格化されるうえでの注意事項
1)新規申請への接続同意書類の添付必須化

 12月1日以降、電子申請の際に接続同意書類を添付しないとエラーとなり、
 申請することができなくなる。

 また、11月30日までの申請で所定の添付項目へ接続同意書類が添付されていない案件については、
 12月3日に不備の連絡がくるため、接続同意書類を添付して2019年1月11日までに再申請する(設置者承諾済にすること)
 この不備補正では接続同意書類を添付しないとシステム上再申請ができない。
 2019年1月11日までに再申請がされない場合は、2018年度の買取価格を適用することができない。

2)接続同意書類の不備判断と不備時の申請自動取り下げ

 2019年1月11日までに接続同意書類が添付された場合でも、
 不備の場合には、2019年1月11日までに接続同意書類が添付されなかったものとして取扱い、
 申請を自動で取り下げる。
 自動取り下げになった申請については、2018年度価格を適用できない。

 また、接続同意書類の添付を誤った場合に電話などで連絡をしても、書類の差し替えはできない。
 申請する際に、登録者・設置者とも十分に確認して申請すること。

ご参考

◆◆50kW未満太陽光発電設備の FIT 認定申請に係る審査状況 及び 今後の審査の厳格化について

詳しくはこちらをご覧ください。