未稼働案件への対応の適用除外に関する詳細運用及び手続方法について、
下記のとおりお知らせいたします。
未稼働案件対応の対象案件のうち、
開発工事に真に本格着手済みであることが公的手続によって確認できる FIT 認定出力 2MW 以上の案件については、
今般の措置(適用される調達価格の変更及び運転開始期限の設定)の適用除外となります。
適用除外の要件には「①原則」と「②例外」の2種類があります。それぞれの要件の詳細は以下をご覧ください。
詳しくは「事業用太陽光発電の未稼働案件の適用除外に係る詳細運用等について」をご覧ください。
系統連系工事着工申込みに係る詳細運用及び手続方法についてはこちらをご覧ください。