2017年8月31日、経済産業省資源エネルギー庁より 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号)の一部を改正する省令、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき調達価格等を定める件(平成29年経済産業省告示第35号)の一部を改正する告示が公布されました。

尚、同日2017年8月31日より施行となります。

今回の告示における増設の規制のポイントは以下の2点です。
 1、設備の出力が10kW未満のシステム、または、2,000kW以上のシステムは対象外となります。
 2、合計出力の増加が認められる範囲は、3kW未満かつ合計出力の3%未満の変更となります。

詳細な情報につきましては下記URLからご確認ください。

【詳細情報:経済産業省】
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき調達価格等を定める件